建設業について分かりやすく紹介

最終更新日 2024年4月2日 by mounta

建設業とは

建設業とは建物を完成や道路の構築に携わる業界の事を指します。
日本では土木建築に関する工事で、その中にも沢山の技術や専門分野があります。
知らない人も多くいらっしゃるかと思いますが、あまり縁の無いと思われる方には知って頂きたい部分でもあります。

なぜならば、普段使っている施設やご自宅はこの業界無しでは成り立たないのですから。
そのため、私達の生活にとってはとても近い存在の業界なのです。
いくつかの項目に絞って紹介します。

【種類】

建設業はなんと28種類にも分かれていて、建設工事の種類は2つの一式工事と26の専門工事から成ります。
中で注目して頂きたい分野について綴らせて頂きます。

業種への理解を深めるためにも、それぞれの目的や内容を把握しておきましょう。
まずトンネルや道路や海岸、地下での工事であったり土木工作物の除去を行っているのが土木一式事業です。
そして総合的な企画や指導のもとに建物を建設しているのが建築一式事業ですね。

よく耳にする「とび」と言われている業種も建築業の一つ。
ここでも細分化されるのですが、まずは足場を組み立ててから鉄骨や運搬配置を行う仕事があり、くい打ちやくい抜き及び場所打ぐいを行う工事もあります。

そしてコンクリートによる工作物を築造したり準備作業を行う部門も御座います。
工事現場でよく見かける景色ではありますが、工事内容は非常に多いです。
大抵の基礎工事がとびに入るとお考え頂いても良いほどです。

とはいってももちろん、建設工事は外側だけではありません。
内装工事だって欠かせないものとなります。
インテリアや防音の工事や天井仕上、内壁やたたみ等の分野も同じくらい必須となりますよね。

そして安全と安心のためのセキュリティに特化している現場もあります。
それは火災報知器やスプリンクラー等の消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設置を取り憑ける工事。
それを行っているのが消防施設工事業です。

【許可】

建設工事には、建設業法による許可を受けなければなりません。
元請負人や下請負人、個人や法人の意思に関係なく、業界からの許しを得なければ始めてはいけないのです。

許可の要件としましては、経営業務の管理責任者における能力です。
適正な建設業の経営を目的としているため、工事業や建築業において一定期間の経験を有した者が最低でも一人はいなければなりません。

そして専任技術者の設置です。
営業所ごとに専任で任せられる職人さんを置かなければならないというのも許可要件の中にあります。
前述の管理責任者同様ですが、許可取得後に不在となった場合は取り消しの対象になってしまいますので、長期にわたって働ける技術者を必ず置く必要が御座います。

また許可に関する違反行為や業務違反があった場合には、罰金や懲役等の行政処分を受ける事になります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金から、軽いものでは10万円以下の過料です。

法人や個人問わず、違反に該当する者は罰則対象になってしまいます。
もちろん個人が行った罰則としても、雇い主にも適用されてしまうので指導や管理の徹底が大切と言えるでしょう。

【働くには】

建設業には大きな需要があるため、各地で募集がかけられていますよね。
人気な理由はやはり、やり甲斐がありところでしょう。

自分が携わって長い間作り上げてきたものが完成された瞬間、それは計り知れないほどの喜びや達成感を味わえます。
それに大きな建物や橋、トンネル等は数百年という単位で残り続けるものですから、歴史がスタートする前から関われる貴重な体験は他に無いでしょう。

それに手がけているのは橋や道路だけではありません。
私達が育ってきた自宅や学校だってこの業界がなければ成り立たないのですから。
人々を支え社会へ貢献しているという部分ではとても誇りに感じますよね。

【給料】

そんな業界で働きたいと思った時、やはり気になるのは給料面でしょう。
土木作業員や建築作業員と呼ばれる土方さんの年収は平均で376万円とされています。

一般的な会社員よりも低いように思われますが、資格や免許を持っていたり経験が長ければ伴って上がります。
そしてそれも今がチャンスではないでしょうか。
何せ2020年に開催される東京オリンピックに向け都心部では人手不足が現状です。
即戦力になれるよう、資格や免許取得のサポートをしてくれる会社も増えてくるかもしれませんね。

【豆知識】

前述にて業法の許可についてご紹介しましたが、必要がない工事もあります。
それは建築一式工事以外の工事で「請負代金の額が500万円に満たないもの」また建築一式工事において「税込1500万円に満たないもの、または延面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事」とされております。

たとえ面積が小さかったり費用を抑えていたとしても、信頼の出来る責任者は必要だと思いますが、居なかったとしても法律上の問題は無いとの事。